岡山地方裁判所 昭和45年(わ)304号 判決
判決主文
被告人萩原株式会社を罰金三〇〇万円に、被告人松田睦二を懲役六月に処する。
被告人松田睦二に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用は、被告人両名の連帯負担とする。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人萩原株式会社は、倉敷市西阿知町西原八八四番地に本店を置き、い製品、敷物等の製造販売等を営むもの、被告人松田睦二は被告会社の経理課長として一般経理並びに決算事務等に従事していたものであるが、被告人松田睦二は被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、昭和四一年四月一日から昭和四二年三月三一日までの事業年度における被告会社の所得金額は六、五三一万九、二七二円で、これに対する法人税額は二、一六九万九、一二一円であるのに、期末のたな卸資産につき、その一部を除外して公表の在庫調査表、決算報告書などにこれを過少に計上する不正行為により、所得の一部を秘匿したうえ、昭和四二年五月三一日、所轄の倉敷税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は二、一八一万〇、五六九円で、これに対する法人税額は六四七万二、八七七円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により右事業年度の法人税一、五一五万二、〇一〇円を逋脱したものである。
(適用した罰条)
被告人松田 法人税法一五九条一項、刑法二五条一項
被告人会社 法人税法一六四条一項、一五九条一項
被告人両名 刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条
裁判所書記官 兼重武司
(裁判官 三島昱夫)